[soudan 06718] 所有権移転外ファイナンスリース
2024年11月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:建設業・製造業
中小企業者です。

リース期間を5年とするリース契約を締結した。
(リース契約は所有権移転外ファイナンスリースに該当)
対象物件は次のとおり。

・セキュリティ機器(ハブ)1,000,000円
 耐用年数10年
・ノートパソコン200,000円×5台
 耐用年数4年
・リース総額2,000,000円

リース期間が耐用年数に比して相当短いかどうかの判定
1,000,000円÷10年=100,000円
200,000円÷4年=50,000円 50,000円×5台=250,000円
2,000,000円÷(100,000円+250,000円)=5.7年
⇒5年(端数切捨)
∴リース期間が耐用年数に比して相当短い場合に該当しない。

【質  問】

一のリース契約のうち300,000円未満の
ノートパソコンに着目し、中小企業者等の
少額減価償却資産の損金算入の規定を
適用することはできるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法第48条の2第5項第5号
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7081/05.htm
措法第67条の5



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