[soudan 06717] 遺産分割協議の対象とした死亡退職金の非課税枠
2024年11月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人(A)の勤務先(Z社)から、
A死亡後死亡退職金の支給が決定し、金額も決定された
・Z社には退職金規定がなく、相続人間で受取人を決定することとなった
【質 問】
死亡退職金の支給元であるZ社に退職金規定がまったく存在せず、
法定相続人間で受取人を決定することとした際、
相続人固有の財産とならず遺産分割協議の対象となるかと思います。
この場合であっても死亡退職金の非課税枠は使用できる
という理解でよろしいでしょうか(このような場合であっても
相続税法3条2項に規定する死亡退職金に該当するため)
【参考条文・通達・URL等】
相続税法3条2項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!