[soudan 06716] 増資後における株式の評価損の損金性について
2024年11月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


100%子会社(非上場)に対して、

貸付金(子会社から見れば借入金)を

10億計上していたが、DESを行い、親会社(上場)は

子会社株式を追加で取得した。

その後、親会社は当該子会社株式について、

有価証券の価額が著しく低下(法基通9-1-11)、かつ、

回復見込みがないとして、評価損を計上している。


【質  問】


法基通9-1-12において、

増資払込み後における株式の評価損の規定で、

仮に債務超過から増資後も債務超過であれば、

評価損はないものとする、と記載があります。

今回、子会社はいずれも債務超過にはなっていません。

ただ、親会社が保有する子会社株式の簿価と

子会社の純資産価額を比較すると、

子会社の純資産価額は50%以上下回っている状況です。


この場合に、2点確認させていただきたいのですが、


①法基通9-1-12の適用はされるものでしょうか。

法基通9-1-12では債務超過⇒債務超過のみ記載があるため、

それ以外(資産超過⇒資産超過)であれば、

損金は認められると考えて良いものかご教示頂けますと幸いです。


②税務上の有価証券評価損の金額は、

期末時点で計算した親会社保有の子会社株式の金額から

子会社の純資産価額までの差のみとなり、

それ以外の金額(会計上では第二四半期時点で

子会社の純資産価額を基に評価損を計上している。

期末にて評価損を計算すると評価損は減少する。

一例として、会計上は評価損は130円、

期末で計算すると評価損は100円)でPL計上している場合は、

一例を参考とすると、100円が損金算入となり、

差額の30円は損金不算入となるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・法基通9-1-7

・法基通9-1-9

・法基通9-1-11

・法基通9-1-12



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