税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
100%子会社(非上場)に対して、
貸付金(子会社から見れば借入金)を
10億計上していたが、DESを行い、親会社(上場)は
子会社株式を追加で取得した。
その後、親会社は当該子会社株式について、
有価証券の価額が著しく低下(法基通9-1-11)、かつ、
回復見込みがないとして、評価損を計上している。
【質 問】
法基通9-1-12において、
増資払込み後における株式の評価損の規定で、
仮に債務超過から増資後も債務超過であれば、
評価損はないものとする、と記載があります。
今回、子会社はいずれも債務超過にはなっていません。
ただ、親会社が保有する子会社株式の簿価と
子会社の純資産価額を比較すると、
子会社の純資産価額は50%以上下回っている状況です。
この場合に、2点確認させていただきたいのですが、
①法基通9-1-12の適用はされるものでしょうか。
法基通9-1-12では債務超過⇒債務超過のみ記載があるため、
それ以外(資産超過⇒資産超過)であれば、
損金は認められると考えて良いものかご教示頂けますと幸いです。
②税務上の有価証券評価損の金額は、
期末時点で計算した親会社保有の子会社株式の金額から
子会社の純資産価額までの差のみとなり、
それ以外の金額(会計上では第二四半期時点で
子会社の純資産価額を基に評価損を計上している。
期末にて評価損を計算すると評価損は減少する。
一例として、会計上は評価損は130円、
期末で計算すると評価損は100円)でPL計上している場合は、
一例を参考とすると、100円が損金算入となり、
差額の30円は損金不算入となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法基通9-1-7
・法基通9-1-9
・法基通9-1-11
・法基通9-1-12
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