税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人A 発行済100株(うち50株自己株式)
個人B(自己株式を除いた法人A株式50株を100%保有し法人A代表者)
法人C(第三者)
個人Bが法人Cへ法人A株式50株全部を譲渡予定
個人Bは退職金を支給予定
直近はR6.3月決算
R7.3月期に退職金支給の後、株式譲渡を予定
【質 問】
①個人Bについて株式のみなし譲渡等の課税関係が生じない
法人Aの株式譲渡価額は所基通59-6により
小会社評価、土地・有価証券の時価評価、評価差額に対する
法人税額等の控除不可により計算したものとの考えでよろしいでしょうか
②R7.3月期に支給予定の退職金については
支給額をR6.3月期純資産額から減額したのでよろしいでしょうか又、
退職金に備えた加入保険がある場合解約益相当額を
純資産額に加算したのでよろしいでしょうか
③R7.3月期に退職金を支給したとしても
類似業種批准価額はR6.3月期ベースでよろしいでしょうか
④自己株式におきましては「取引相場のない株式の評価明細書」の
第4表の1.③欄と第5表の⑩欄で反映させるのみで
特段他に留意することはありませんか
⑤その他譲渡価額の算定にあたり注意すべきことがあればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
評価通達178~189-7
所基通59-6
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