税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2017年11月29日取得した夫婦共同所有の居住用財産A(持分半々、
2021年4月1日に引っ越して、現在居住していない)の売却を検討している。
・居住用財産Aは現在夫婦所有の会社に転貸目的で貸している。
【質 問】
①住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが特例を受ける為の要件で、
住まなくなった日以後、どのような用途に使用しても問題ないことから、
上記のケースも3,000万円の特別控除を受けられるとの考えで間違いありませんか。
②夫婦共同所有の場合、それぞれ3,000万円特別控除を受けられるでしょうか。
③【所得税基本通達36-12】には次によう記載があります。
「譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。
ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。」
従て、2024年12月契約、2025年1月決済の場合も3,000万円の特別控除を受けられるとの認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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