税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の業種 建設コンサルタント
顧問先A社に銀行から持株会社設立の提案がありました。
A社の事業年度は10月1日~9月30日で毎期9月末日を基準日とし、効力発生日を株主総会の日とし、
11月20前後に株主総会を開催し配当決議をおこなっております。(毎期配当を行っています)
株主は3名で全員取締役です。3人は互いに同族関係者ではありません。
銀行の提案は
持株会社H社を設立し、銀行がH社に融資(1億5千万円)をして取締役3人からH社が全株式を買い取る。
毎期A社からH社に毎期1,500万円の配当を行う
その配当を源資に銀行へ毎期1,500万円の返済を行う。(10年間)
完全子法人株式等に係る配当等であるから、全額益金不算入で返済へ充てられる。
今期令和6年12月に持株会社H社を設立し株式買い取りし、H社の銀行借入金は1年間据え置きし、
来年12月より返を済開始する計画。
【質 問】
1.完全子法人株式等に該当するには配当の計算期間の初日から計算期間の末日まで
完全支配関係が継続している必要があると思いますが、初年度は、12月に株式買い取りだと10ヵ月足らずの保有期間となり、
「その他株式等に係る配当等」に該当し50%しか益金不参入とならないと思いましたが、
銀行担当者からは、6ヵ月保有していれば100%益金不算入の適用ができるとの説明が会社に対してありました。
このような取り扱いがありますでしょうか。
2.持株会社H社は当面、収入はA社からの配当だけで、その収入を源資に銀行返済を行うだけの活動となります。
この場合、役員報酬を0円とすることに問題はありますでしょうか。
以上よろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
法23⑤ 令22の2
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