[soudan 06683] 第三者割当増資が予定されている場合の配当還元方式での株式譲渡価格の設定(所得税)
2024年11月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


顧問先は上場準備会社である。


1株当たりの資本金の金額は300千円。

発行済み株式総数は30,000株である。


株主は3名でそれぞれの持株比率は

A:45%(現取締役) B:45%(現取締役) C:10%(元取締役)となっている。


当社はこの度ベンチャーキャピタルに対して

30,000円/株にて第三者割当増資(無議決権株式)を予定しており、

増資後の資本金等の金額は630,00千円となり、

1株あたり資本金等の額が20,000円まで上昇する見込みである


【質  問】


少数株主C(個人)から少数株主D(個人)への株式譲渡に関しては

所得税法が適用され、財産評価基本通達の178から189-7まで

((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額で

評価するものとされています。


また財産評価基本通達の174においては公開途上にある株式の評価は

「課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する」とされています。


① 当社は上場の見込みが不透明な状況ではありますが、

第三者割当増資後の1株あたりの評価額は増資割当価格の30,000円/株が

妥当でしょうか。それとも少数株主間の株式譲渡であることから

配当還元方式が適用されるものとして10,000円/株が妥当でしょうか。


② 第三者割当増資の実施直前に増資前の1株あたり資本金等の金額を

基礎とした配当還元方式での評価額で株式譲渡を行った場合、

第三者割当増資が行われることを知りながら、低廉譲渡を行ったと

課税当局に認定されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達 59-6

財産評価基本通達 174、188、188-2



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