税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先は上場準備会社である。
1株当たりの資本金の金額は300千円。
発行済み株式総数は30,000株である。
株主は3名でそれぞれの持株比率は
A:45%(現取締役) B:45%(現取締役) C:10%(元取締役)となっている。
当社はこの度ベンチャーキャピタルに対して
30,000円/株にて第三者割当増資(無議決権株式)を予定しており、
増資後の資本金等の金額は630,00千円となり、
1株あたり資本金等の額が20,000円まで上昇する見込みである
【質 問】
少数株主C(個人)から少数株主D(個人)への株式譲渡に関しては
所得税法が適用され、財産評価基本通達の178から189-7まで
((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額で
評価するものとされています。
また財産評価基本通達の174においては公開途上にある株式の評価は
「課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する」とされています。
① 当社は上場の見込みが不透明な状況ではありますが、
第三者割当増資後の1株あたりの評価額は増資割当価格の30,000円/株が
妥当でしょうか。それとも少数株主間の株式譲渡であることから
配当還元方式が適用されるものとして10,000円/株が妥当でしょうか。
② 第三者割当増資の実施直前に増資前の1株あたり資本金等の金額を
基礎とした配当還元方式での評価額で株式譲渡を行った場合、
第三者割当増資が行われることを知りながら、低廉譲渡を行ったと
課税当局に認定されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達 59-6
財産評価基本通達 174、188、188-2
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