[soudan 06674] 契約者が上部団体である団体保険の保険料を法人が負担する場合
2024年11月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

農業共済組合である

【質  問】

業界団体が契約者である団体保険

(団体生命保険・団体傷害保険・団体医療保険)に、役員・従業員が入ることができます(配偶者・こどもも含む。)。

入った場合、保険料の半分を法人が負担しています(役員・従業員からは給与天引きし、法人負担分と合わせて法人が支払っています。)。


この場合、使用者(法人)が契約者ではないですが、実質的な契約者であると考え、

所基通36-31の7にあるように、給与課税としなくてよいのか、


それとも、役員又は使用人が負担すべき保険料を負担しているということで、
所基通36-31の8にあるように、給与課税となるのでしょうか?


あと、所基通36-31の8(1)は、身体を対象とする損害保険は含まれていないと
思われますが、傷害保険は給与課税とならないと考えることはできるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-31の7
所得税基本通達36-31の8
所得税法76条
所得税法77条

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_3.jpg



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