税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
A法人役員a氏は、10/31まで別会社B社に社員として勤めていたため、
B社を甲欄課税で給料計算、A法人を乙欄課税で役員報酬の計算をしてきた。
11月よりA法人役員報酬を甲欄課税で行う予定である。
A法人では、乙欄課税のため、月次定額減税は受けておらず、
おそらくB社で定額減税を受けていたと思われる(B社源泉徴収票給料明細など未確認)
【質 問】
a氏は、A法人に12/31時点で在籍予定ですが、
年末調整業務について教えてください。
1.a氏は、乙欄から甲欄に令和6年中に切り替わりますが、
源泉徴収票を分ける必要はないということでよろしいでしょうか?
2.a氏は、年末調整をしてよいですよね?
3.年末調整をしてよい前提で、B社の源泉徴収票も合算して、
年末調整をしてよいでしょうか?
前職…というより、並行して働いていたとしても、
年末に1か所であれば、合算して集計してよいものでしょうか。
4.年末調整の対象となる人のうち給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が
1,805万円を超えると見込まれる人(注)については、
年調減税額を控除しないで年末調整を行う事は理解しているつもりですが、
1,805万円以下の人で、他に収入がある・確定申告をする予定があるなどで、
年末調整時、『定額減税を受けない』ということは可能でしょうか?
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