[soudan 06619] 所得税:士業の確定申告書「所得の内訳書」に、源泉税ありの売上先は全件記載すべき?
2023年2月11日
回答者様、よろしくお願いいたします。
●概要
所得税の確定申告書「所得の内訳書」に、
源泉税ありの士業報酬は全件記載すべき?
について教えてください。
●税目: 所得税
●対象顧客: 個人
●前提条件
◇土地家屋調査士さんの所得税の確定申告書(青色・帳簿あり)
◇営業等源泉所得税ありの報酬の相手先が、
年30件ほどあり、
内、年間収入100万円以上が5件、
年間収入50~99万円が5件あります。
◇土地家屋調査士会からの給与所得(乙欄)など、
給与所得の源泉徴収票3件は、全て所得の内訳に記載する。
●質問
(1)営業等の源泉徴収税ありの売上先は、
全件、第2表の「所得の内訳」 or 「所得の内訳書」に記載
する必要があるのでしょうか?
(2)納税者側で別紙リスト(相手先名、収入金額、源泉徴収税額
を作成保管しているのであれば、例えば
『営業等・源泉徴収税あり先』などとして、一括して記載するのは
乱暴(問題がある)でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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