税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1)令和6年8月に依頼者の母が亡くなり、母が所有していた畑
及び自宅の土地建物を、姉Aと妹Bが2分の1ずつ譲り受けました。
(相続人は左記2名で、取得財産の合計は基礎控除内です)
2)畑は、母が生前、叔母(母の妹)に売ることを
決めていた(売買契約書あり)のですが、
なかなか農業委員会の許可が下りず、
母が亡くなった直後の令和6年9月に許可が下りました。
先週、姉Aが叔母から畑の売買代金として800万円を受け取りました。
3)司法書士の手数料、印紙代等の費用として、
800万円から683,085円を支払いましたので、
残りは7,316,915円です。これを妹Bと2人で2分の1ずつ取得しました。
なお、畑の取得価額は不明となります。
*農地法の3条許可、5条許可のどちらであるかは未確認
【質 問】
この場合に選択肢は2つあると考えて宜しいのでしょうか。
それとも選択肢1は本事例では適用対象外となりますでしょうか。
●選択肢1
・・・被相続人である母の準確定申告として譲渡所得の申告をする
・・・相続税法上は残代金請求権として評価する
●選択肢2
・・・相続で畑を取得したと考え、姉Aと妹Bが
ぞれぞれ各人の確定申告で譲渡所得の申告を行う
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法基通36-12
・質疑応答事例(相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税)
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