[soudan 06652] 寡婦控除
2024年11月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
給与所得者甲は、過去に夫乙と死別後、夫丙と再婚しR2年に夫丙と離婚しました。
夫丙との離婚は死別ではありません。
甲には扶養親族もおらず、給与所得も500万円以下です。
【質 問】
甲の令和6年分の年末調整にあたり、甲は夫乙の死別後夫丙と再婚し、
また夫丙とは死別でない離婚のため、つまり、直前の離婚が死別でないので、
令和6年分の年末調整際には寡婦控除の適用できないですか。
【参考条文・通達・URL等】
所法2
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