[soudan 06652] 寡婦控除
2024年11月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


 給与所得者甲は、過去に夫乙と死別後、夫丙と再婚しR2年に夫丙と離婚しました。

夫丙との離婚は死別ではありません。

甲には扶養親族もおらず、給与所得も500万円以下です。


【質  問】


甲の令和6年分の年末調整にあたり、甲は夫乙の死別後夫丙と再婚し、

また夫丙とは死別でない離婚のため、つまり、直前の離婚が死別でないので、

令和6年分の年末調整際には寡婦控除の適用できないですか。


【参考条文・通達・URL等】


所法2



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