税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
代表取締役:甲(100%株主)
取締役(専務):乙
取締役は甲と乙の2名で、甲と乙は他人です。
会社は建設業を営んでいます。
決算期:9月
・他事務所からの引継ぎ案件なのですが、
乙の名刺には「専務」と記載がありました。
・令和5年11月の取締役による会議で甲の役員報酬を100万円、
乙の役員報酬を30万円と決議しています。
・定款には役員報酬に関する規定はありません。
・乙の賃金台帳を確認したところ、上記決議の役員報酬30万円のほかに、
令和5年10月から令和6年9月まで使用人職務分として
別途給料(毎月40万円)及び賞与(冬50万円、夏60万円)の支給があります。
専務も現場で仕事をすることがあるため使用人職務分として給与を支給しているようです。
【質 問】
乙は専務であるため使用人兼務役員にはなれず、
使用人職務分として支給している給料及び賞与は、
形式基準を満たさないためその全額(毎月40万円の給料及び賞与2回分)が
損金不算入となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第71条 使用人兼務役員とされない役員
タックスアンサーNo.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
質疑応答事例 過大役員給与の判定基準
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/08.htm
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