税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
公正証書遺言がある場合に遺言に従わない遺産分割協議をした場合の
相続税申告についてご教示ください。
被相続人甲は令和6年2月26日に死去した。
相続人は配偶者乙と長男丙である。
甲は平成17年に公正証書遺言を作成しており、
そこには財産はすべて乙に相続させるものとして遺言を残していた。
遺言執行人は乙である。
今回の相続に際しては、乙及び丙は当該遺言によらず、
すべて丙が財産を取得するものとして申告をしたいと考えている。
理由としては、作成より18年以上が経過しており、乙の年齢(90歳)も加味して、
乙固有の財産も加味して、乙の余命を考えたときに十分な補償ができると考えるためである。
そこで、乙及び丙は遺産分割協議を行い、丙がすべての財産を
取得する旨を決めて遺産分割協議を行った。
【質 問】
以上の状況において相続税申告をする場合の取り扱いについてご教示ください。
今回は遺言書がある場合でも、
・被相続人が遺産分割を禁じておらず(民907)
・相続人全員が遺産の内容を知ったうえでそれと異なる分割を行うことに同意しており、
・相続人以外の受遺者はおらず
・遺言執行人である乙も同意している(民1012①、1013③)
状況であると認められます。
この場合、遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能であることを
前提として相続税申告をして差し支えないでしょうか?
(私が)実務上このような申告をしたことがないのですが、
添付書類としては、遺言書、遺産分割協議書両方を添付すべきでしょうか。
また、遺産分割協議書には、相続人全員が遺言の内容と異なる内容で
相続をすることに同意している旨などの記載は必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
民法907条、1012条、1013条
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