[soudan 06606] 被相続人の事業を承継しない相続人が、相続した事業用資産を譲渡する場合の消費税、所得税
2023年2月10日

税務相互相談会のみなさん

教えてください。

【税目】
消費税、所得税
【対象顧客】
個人
【前提】
・消費税課税事業者であった相続人(A)が本年1月に死亡し、被相続人であるAの配偶者(B)は事業用資産(賃貸物件に内装工事をした建物附属設備、機械装置など)を相続により取得。
・上記資産のほとんどは所有期間5年超だが、一部に5年以内のものがある。
・Bはサラリーマンであり、Aの事業を承継せず、事業用資産をすべてまとめて居抜で譲渡予定。
・譲渡額は取得した資産の帳簿価額以上の予定。
・譲渡対象者は新規開業予定の個人(C)

【質問】
1.Bが相続により取得した資産を譲渡する場合に、Bは消費税の課税事業者に該当しないので、消費税は課税されない。

2.Bが相続により取得した財産を譲渡することで、Bは譲渡所得の課税を受けるが、所有期間に応じてそれぞれ
①設備ごとに金額を決めて譲渡する場合
 建物附属設備(内部造作)、機械装置、工具器具備品など・・・総合課税
として所有期間に応じて短期と長期に区分し申告することで良いか
②建物附属設備や機械装置、講義器具備品、店名などをまとめて居抜き状態で譲渡する場合
 総合課税として一括で長期譲渡所得として申告するか、短期の資産のみ区分して譲渡所得を計算すべきか。

よろしくお願いいたします。



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