税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む同族会社であるA社(株式会社)に関して増資を検討している。
株主は甲(母)、乙(長男)、丙(二女)の3人
現状の出資比率は甲(17%)、乙(51%)、丙(33%)である
この度A社への増資を検討している。
増資資金は新規不動産の取得もしくは乙、丙への貸付資金に使う見込みである
A社の株式の評価に関しては以下のとおりである。
財産評価基本通達による評価は1株当たり20万円
法人税基本通達 9-1-14、所得税基本通達59-6による評価は55万円
このような状況で出資単位をいくらにすべきかを検討しています。
【質 問】
今回出資において採用すべき1株当たりの価額としては、
出資を受けるのは法人であるため、55万円を採用することが妥当でしょうか?
55万円の増資価額を採用した場合、
増資後において財産評価基本通達により評価した株価は
20万円から22万円に増加するのですが、
この差額である2万円は相続税法9条により贈与税の課税対象となるでしょうか。
その場合、今回は法人株主がいない状況ですので、20万円を増資価額とすべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》
相続税法9条
法人税基本通達 9-1-14 市場有価証券等以外の株式の価額の特例
所得税基本通達 59-6 株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
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