[soudan 06624] 同族会社における増資時の出資単価(時価)についての課税上の取り扱い
2024年11月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


不動産賃貸業を営む同族会社であるA社(株式会社)に関して増資を検討している。

株主は甲(母)、乙(長男)、丙(二女)の3人

現状の出資比率は甲(17%)、乙(51%)、丙(33%)である

この度A社への増資を検討している。

増資資金は新規不動産の取得もしくは乙、丙への貸付資金に使う見込みである

A社の株式の評価に関しては以下のとおりである。

財産評価基本通達による評価は1株当たり20万円

法人税基本通達 9-1-14、所得税基本通達59-6による評価は55万円

このような状況で出資単位をいくらにすべきかを検討しています。


【質  問】


今回出資において採用すべき1株当たりの価額としては、

出資を受けるのは法人であるため、55万円を採用することが妥当でしょうか?

55万円の増資価額を採用した場合、

増資後において財産評価基本通達により評価した株価は

20万円から22万円に増加するのですが、

この差額である2万円は相続税法9条により贈与税の課税対象となるでしょうか。

その場合、今回は法人株主がいない状況ですので、20万円を増資価額とすべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》

相続税法9条


法人税基本通達 9-1-14 市場有価証券等以外の株式の価額の特例

所得税基本通達 59-6 株式等を贈与等した場合の「その時における価額」



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