[soudan 06484] 海外不動産所得がある場合の確定申告について
2023年2月02日

 相互相談会のみなさん、こんにちは。

 下記について教えてください。


 ・税目 所得税

 ・対象顧客 個人

 ・前提条件

 日本国籍で日本に住所のある居住者である社長です(夫はアメリカ在住)。

 社長はアメリカに不動産を単独で所有し、そこから収入を得ています。

 また、アメリカでは夫婦合算申告で納税しています。



 ・質問

 社長はアメリカの不動産に係る所得を、日本において不動産所得として総合課税で

 申告し、社長が負担したアメリカの所得税(令和4年に法定申告期限を迎えたもの)は

 外国税額控除ができると考えております。


 また、当該アメリカの不動産が中古物件である場合、減価償却費は不動産所得に損失が

 出ない額まで制限されると認識しておりますが、合っておりますでしょうか?


 どうぞよろしくお願いいたします。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!