[soudan 06484] 海外不動産所得がある場合の確定申告について
2023年2月02日
相互相談会のみなさん、こんにちは。
下記について教えてください。
・税目 所得税
・対象顧客 個人
・前提条件
日本国籍で日本に住所のある居住者である社長です(夫はアメリカ在住)。
社長はアメリカに不動産を単独で所有し、そこから収入を得ています。
また、アメリカでは夫婦合算申告で納税しています。
・質問
社長はアメリカの不動産に係る所得を、日本において不動産所得として総合課税で
申告し、社長が負担したアメリカの所得税(令和4年に法定申告期限を迎えたもの)は
外国税額控除ができると考えております。
また、当該アメリカの不動産が中古物件である場合、減価償却費は不動産所得に損失が
出ない額まで制限されると認識しておりますが、合っておりますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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