相互相談会の皆さん、こんにちは。
外国法人への役務提供に関する消費税の取り扱いについて教えてく
どうぞよろしくお願いいたします。
【税目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前提条件】
①顧問先Aは国内に本店をおく法人(国内および海外に支店はなし
②A社のクライアントB社はドイツに本店を置き、A社はB社にコ
③B社は日本に支店等の事業所をもたず、日本国内での売上も発生
③コンサルティング業務の内容は(業務1)オンラインにて日本進
【質問】
質問①
A社からB社へのコンサルティング報酬請求において、
業務1は輸出免税取引に該当し日本国内の消費税が課されず、業務
質問②
請求金額については、業務1および業務2に(消費税が課税される
質問③
B社が日本における消費税を負担する必要がある場合、B社が支払
消費税納税管理人届出書を提出したうえで、消費税課税選択届出書
(B社による日本国内での売上は発生していません)
質問④
業務1が輸出免税取引に該当する場合、ドイツ国内でのVATは課
課税される場合の納税義務者はA社もしくはB社のどちらになりま
租税条約等の観点についてもご教示いただけますと幸いです。
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