[soudan 06550] 外国法人への役務提供に関する消費税の取り扱いについて
2023年2月07日

相互相談会の皆さん、こんにちは。
外国法人への役務提供に関する消費税の取り扱いについて教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

【税目】
消費税

【対象顧客】
法人

【前提条件】
①顧問先Aは国内に本店をおく法人(国内および海外に支店はなし
②A社のクライアントB社はドイツに本店を置き、A社はB社にコンサルティング業務サービスを提供
③B社は日本に支店等の事業所をもたず、日本国内での売上も発生していません。
③コンサルティング業務の内容は(業務1)オンラインにて日本進出のためのアドバイス、(業務2)日本進出時の潜在顧客への営業代行(日本国内で行う)に分かれます。

【質問】
質問①
A社からB社へのコンサルティング報酬請求において、
業務1は輸出免税取引に該当し日本国内の消費税が課されず、業務2については国内における取引として10%の日本国の消費税が発生するという理解でよろしいでしょうか。

質問②
請求金額については、業務1および業務2に(消費税が課税される部分と課税されない部分で)分けて請求しないといけないという理解でよろしいでしょうか。

質問③
B社が日本における消費税を負担する必要がある場合、B社が支払った消費税の還付を受けるためには、
消費税納税管理人届出書を提出したうえで、消費税課税選択届出書を提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか。
(B社による日本国内での売上は発生していません)

質問④
業務1が輸出免税取引に該当する場合、ドイツ国内でのVATは課税されますでしょうか。
課税される場合の納税義務者はA社もしくはB社のどちらになりますでしょうか。
租税条約等の観点についてもご教示いただけますと幸いです。



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