[soudan 07348] 社宅貸与における賃貸料相当額の算出について
2023年4月13日
税務相互相談会の皆さん
お疲れ様です。
下記について教えて下さい。
【税目】
所得税
【対象顧客】
法人
【前提】
コンサル業を行う法人
法人名義で契約した賃貸用マンションを役員及び従業員へ賃貸を行
リモートワークもあり週の半分程度業務は当該社宅において行って
【質 問】
国税庁のタックスアンサーNo2600、No2597にて、役員
は賃料相当額を算出し
その金額未満の場合にはその差額を給与として扱うこととされてい
50%以上受取あれば給与とならない。)。
前提に記載した、業務においても利用している場合において、当該
る部分は
個人の負担すべき賃料相当額ではないとして、当該利用割合(面積
料相当額に考慮するという考えはあるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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