[soudan 05687] 匿名組合の出資が譲渡された場合の措令39-31-6の取り扱い
2022年11月15日

こんにちは。

法人税

措置法67-12(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
措令39-31-6
についての質問です。

1.税目
法人税

2.対象
法人

3.前提条件
A社とB社は出資関係も親族関係もない他人同士の会社です。

R2.3.30
A社が匿名組合に78百万円の出資
B社が同匿名組合に52百万円を出資
匿名組合の出資は全部で130百万口

R2年度
R2.4.1にA社がB社の出資持分のうち、26百万円分を42百万円で購入(16百万円高価に
購入)
結果、A社の持分割合は104百万口/130百万口
R2年度の匿名組合の損失は、△346百万円
匿名組合の損失のうち、A社に帰属する金額は
△346百万円×104百万口/130百万口=△277百万円
となり、出資持分を超える金額である
277百万円-104百万円=△173百万円
がA社の翌期の損失繰越金額(組合員損失超過額)となった。

また、匿名組合の損失のうち、B社に帰属する金額は
△346百万円×26百万口/130百万口=△69百万円
となり、出資持分を超える金額である
△69百万円-26百万円=△43百万円
がB社の翌期の損失繰越金額となった。

R3年度
R3.11.30にA社がB社の出資持分のうち、26百万円分を10百万円で購入(16百万円廉価
に購入)
結果、A社の持分割合は130百万口/130百万口
R3年度の匿名組合の損失は、△141百万円
匿名組合の損失のうち、A社に帰属する金額は
△141百万円×130百万口/130百万口=△141百万円
となった。

4.質問
R3年度において、A社は匿名組合の出資額のうち全額を出資していることから、
A社の前期繰越分配額は、B社の前期繰越分配額の△69百万円を加えた
△277百万円+△69百万円=△346百万円となり、
A社の翌期繰越分配額(組合員損失超過額)は、今期の匿名組合損失を加えた
△346百万円+△141百万円=△488百万円
と考えますが、いかがでしょうか?

参考条文
措令39-31-6

端的には
組合事業等による損失がある場合の課税の特例の損金不算入額の損失超額の取り扱い
について。
匿名組合の出資がA社はB社に譲渡された。
①A社 組合事業等による損失がある場合の課税の特例の損金不算入額の損失超額の
承継を受ける。
②B社 組合員でなくなったため、組合事業等による損失がある場合の課税の特例の
損金不算入額の損失超額が損金算入される。

参考にいたしましたHPを添付いたします。
(当初出資金額よりも廉価で匿名組合出資を譲受けた法人が匿名組合分配損失を受け
た場合の取扱い)
https://www.u-ap.com/report/archives/2010/03/04/vol52-2/

よろしくお願いします。



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