[soudan 07347] 倍率地域の市街地山林評価
2023年4月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・市街地介在山林で倍率地域、固定資産税課税上も山林
・地積は314㎡
・宅地比準で山林を評価することになる
・評価のもとになる近傍宅地は1㎡当たり37,700円との回答
・場所は公図だとわからないため固定資産税の担当部署で確認した
・古くからの土地で相続人も現地確認してもはっきり場所はわから
・道路には直接接続しておらず、固定資産税路線価68,800円と37,700円にまたがっている
・68,800円の路線価部分は位置指定道路、37,700円は道路台帳になく建築基準法道路(2項)
でもない法定外道路
・68,800円を基に計算すると、単純に37,700円に倍率を乗じて宅地造成費を控除して得た
評価額よりも高くなった。

【質  問】

固定資産税路線価を基に計算する際、
固定資産税路線価に倍率(今回は宅地の1.1倍)を乗じた数字をもとに各補正率、
宅地造成費をとり、無道路地の斟酌等をして評価するのでしょうが
①路線価は接道を考慮すると68,800円を基に想定整形地をとるということでいいでしょうか?
②37,700円の路線価にも土地がまたがっていますが、
37,700円部分の影響は全く考慮しないということになりますか?
例えば、異なる二つの路線価に接する土地の場合は加重平均等しますが、
そういうことはせず、単純に68,800円(×1.1倍)で計算するということでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。
近傍宅地37,700円の路線価の影響を全く考慮せず、
接道させる68,800円部分のみを考えるというのも、いかがなものかと思った次第です。

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230413_1.gif

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230413_2.gif

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230413_3.gif



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