税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人で、不動産業を営んでおります。
②収益物件として賃貸しているアパート、k貸家、n貸家、m貸家
土地を購入して、A区画、B区画の全2区画を分譲することにしま
③分譲するにあたり、分譲前に当該分譲地に隣接していたm貸家の
分筆・合筆をして、分譲地の私道1、2、4の私道を作り、
分譲地のA区画、B区画と一緒にそれぞれ1/4ずつ所有権移転し
(当社の持分1/2が残っております。)
④ m貸家は、上記③の私道の造成の際に取壊しをしました。
⑤ A、Bの分譲地を分譲をするにあたり、分譲の対象となったA、B
私道3を作り、分譲地のA区画、B区画と一緒にそれぞれ1/4ず
(当社の持分1/2が残っております。)
【質 問】
(1)A、Bの分譲地を分譲をするにあたり、
私道のうち譲渡されていない当社持分に対応する土地の購入時の
取得価額(下記(2)の費用を含まず)については、
将来的に隣地を含めて処分する可能性が残されておりますから、
当社の土地勘定となりますか。
それとも当社の持分はあるものの、分譲地A、Bの私道としての効
分譲地A、Bの譲渡原価に算入できますか。
(2)分譲地A、Bを分譲するにあたり、土地を購入後、次の費用
イ 当該分譲対象地にかかわる私道を作るために隣地の自社建物を取り
ロ 当該分譲対象地の水道工事代
ハ 当該分譲地とその私道の造成工事
ニ 当該分譲地の私道、分譲地の区画整備のための分筆、合筆、位置指
上記イからニの費用のうち、
ハ及びニの費用を分譲地部分と私道部分に明確に分けることはでき
私道のうち、分譲に伴って持分が移転されないで当社所有として残
分譲地A,Bの分譲計画とはかかわりがないと考えて、
上記ハ及びニの費用は分譲されない当社持分に対しては配賦する必
また、上記イについては、当該簿価とともに除却損として
分譲原価とは別に損金計上すべきであり、
上記ロについては当社持分のある私道とは無関係であるため
按分対象外と考えておりますが問題ないでしょうか。
(3)上記(2)における法人税基本通達2-2-3の適用につい
上記(2)を考えるにあたり法人税基本通達2-2-3が関連する
考慮する必要はないでしょうか。
考慮する場合には、文章中括弧書きの「当該法人の所有名義とする
これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除
当案件の私道の場合具体的にはどのように算定するべきでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
基本通達2-2-3
基本通達7-3-6
【添付資料】
なし
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