[soudan 07343] パチンコ景品交換所におけるインボイス制度と古物商特例
2023年4月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・パチンコの景品交換業務をしており、消費税は原則課税適用です
景品買取における仕入税額控除として古物商特例の適用を希望しています。
・現在は古物商の許可をもらっていません

【質  問】

①下記URLの国税庁の古物商パンフレットに
「古物商が古物でないもの(金、地金等)を古物営業と同等の取引方法により
買い受ける場合には、古物商特例の対象となります」と書かれています。
景品交換所が取り扱う景品は古物営業法の定める古物には該当しないため、
景品の取り扱いで古物商の申請はできません。
そこで、新たに商品券などの古物を取り扱う事業を開始するとして
古物商の許可を取得すれば、
景品の買取について、古物商特例の対象と考えていいのでしょうか
下記のURLでもその様に説明がされています。

②古物商では1万円未満の取引については、古物台帳への記載が不要となっていますので、
1品ずつの取引を分けているという考えから、
1万円未満なので本人確認を免除して、古物台帳への記載をしない方法を検討しています。
古物台帳への記載が不要であれば、帳簿に「取引の相手方の氏名、所在地」の記載も
不要と考えられます。
そして、帳簿への仕訳としては、
1日分を合算して現金売上として一つの仕訳で計上する方法について、
問題点はありますでしょうか?
これについても下記URLでは説明がされていました。

【参考条文・通達・URL等】

パチンコ景品交換所が直面するインボイス制度と古物商特例とは?
https://shoshi-navi.com/column/kobutsu-keihin


古物商・質屋の方へ 消費税の仕入税額控除の方式として開始される適格請求書等保存方式に対応が必要となります
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/documents/invoice.pdf

【添付資料】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!