[soudan 06134] 譲渡所得の特例適用可否について(3,000万控除と軽減税率)
2022年12月26日

相互相談会の皆さん。
以下の点について教えてください。

・税目:所得税(譲渡所得)


・対象顧客:個人


・前提条件:
個人Aは平成3年4月に兄弟B及びCと共に相続により対象の土地aを共有取得した。
共有持ち分はAが1/2、B及びCが1/4ずつである。
その後、平成13年7月にAが土地aに自宅(A名義:建物b)を新築して現在まで居住している。


また、自宅の一部を駐車場エリアとし全3台分のうち1台分は自己利用で残りの2台分を近隣住民に賃貸借している。
固定資産税課税明細書上は駐車場エリアを含めた全てが住宅用宅地となっている。
なお、AからB及びCに対して地代の支払いはない。
Aは自己の老後を心配し、自宅を売却して施設に入ろうかと考え始め、自宅が幾らくらいになるのか令和4年11月に
不動産仲介業者に土地a及び建物bの売却相談を行ったところ、不動産業者の勧めから以下の流れで進める方向性となった。

令和4年12月に土地aのB持ち分1/4をAに暦年贈与
令和5年1月に土地aのC持ち分1/4をAに暦年贈与
令和5年2月以降に正式に仲介業者に売却の依頼を予定


売却前までに駐車場の賃貸借契約を全て解除し、土地a建物bの売却が成立したら、
土地a全てを居住用不動産の譲渡として、3,000万控除、軽減税率を適用する予定。
引渡し時期はAの入る施設が決まってからとし、時期は買い主が見つかってから個別調整とする。

なお、Aは税理士Dに別途個別相談を行ったところ、「贈与後、3年を経過すると、
特例が適用されて譲渡所得税が半額になります。」とアドバイスされたと言っている。

・質問(必須)
①売却時点でA単独所有の土地を自己の居住の用に供しており、

所有期間要件がないのでB及びCから贈与により取得した部分にも3000万控除を適用して問題ないか。


②贈与による取得は取得日を引き継ぐことから、B及びCから贈与により取得した部分にも軽減税率を適用して問題ないか。


③上記贈与時にAが負担した費用で取得費に含められるものはどんなものがあるか。


④駐車場部分にも3000万控除と軽減税率を適用して問題ないか。


⑤税理士Dのアドバイスについては、恐らくは「贈与直後は3000万控除と軽減税率の
適用に問題があるかもしれないから、しばらく経ってからの方が安全ですよ。」

といった意図なのかなぁと思われますが、そうではなく何かしらの規定等で税額に影響するものがあるか。

・参考 URL(任意:調べる過程で参考にした URL など)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/79/21/index.html



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