[soudan 06150] 和解金の課税判断について
2022年12月27日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
和解金の課税判断について教えてください。
・税目 所得税
・対象顧客 個人(以下、Aとします)
・前提条件
クライアントの旦那様(以下、Bとします)が死亡されたときに、会社から死亡退職金が支払われました。
Bは当該会社の役員であり、株主であったため、Aは当該会社の株式を相続し、議決権を保有しました。
規程通りの死亡退職金は支払われましたが、功労金加算など規程にのっている事項が考慮されていない状態で金額が決定されたため、
Aから功労金加算を決めるための株主総会を代表者に依頼していたところ、代表者は承知していたにも関わらず、
その後株主総会を開かないまま、相続人に対する株式売渡請求を実施しました。
この件で、Aは裁判を起こし、最終的に1000万円の和解金で解決しました。
・質問(必須)
この時のこの1000万円を確定申告する必要があるのかどうかをご教示ください。
どうぞよろしくお願い致します。
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