[soudan 06151] 負担付贈与と疎明資料
2022年12月28日

相互相談会のみなさん

おはようございます。
いつもありがとうございます。

以下の相談事項に対する回答をお願い申し上げます。

【税目】:贈与税


【対象顧客】:個人

【前提条件】
贈与者A(以下、Aとする)は、生前にA所有の宅地と建物を令和4年6月に600万円で売却。
Aには、3人の子がおり、病弱なAの世話を一手に引き受けている次女(仮にBとする)に当不動産売買代金の600万円を贈与した。


さらにAは、生前「私に万が一のことがあったら、葬式代や寺院への供養費用などはBに渡した600万円から出してほしい」と
Bに言い残し、ほどなく死亡。
Bは、生前に言い残したAの言葉に従って、葬式代および供養費用、生前Aが使っていた物置の撤去費用等、

合計約150万円をAから受け取った600万円から支払った。


なお、上記の内容を書面にした「贈与契約書」は残っていない。

【質問】
上記【前提条件】の場合、AとBとの間には負担付贈与契約(民法553条)が成立していると判断してよろしいですか?


また民法では、通常の贈与でも負担付贈与でも、贈与契約は口頭のみで成立するかと思います(民法549条)。
ですが、税務調査を視野に入れ、当該負担付贈与契約の存在を示すための疎明資料を収集、

作成する必要があると考え、次のような資料を準備しました。


・不動産の売買契約書及び不動産登記簿。
・受贈者からのヒアリングをもとに作成した調書。
・贈与者Aより受け取った金銭を預け入れた銀行通帳。
・寺院等へ支払った領収書。
・物置の撤去費用にかかった領収書。


以上の他に収集、もしくは作成すべきと思われる疎明資料がありましたら、ご教示いただけますか?

【参照した条文及びリンク等】
・民法549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。


・民法553条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。


・「負担付贈与とは?」
https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/giftwithburden/


・国税庁HP
https://bit.ly/3FWcjYk 

基本的な相談内容で恐縮です。
よろしくお願いします。



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