[soudan 06559] ポイント会(任意団体)の申告義務について
2023年2月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A町の小売店、飲食店その他の自営業者は[A町ポイントカード会]を組織している。
ポイントカード会では、カード会に加盟している店舗でお客さんが買い物をした場合に、
ポイントカードに110円につき1ポイントを付与し、500ポイントとなった時点で、
お客さんが500円分の買い物をできるようなカードとなっている
各店舗は110円の買い物ごとにお客さんに1ポイントを付与すると同時に
110円ごとに2.5ポイントをポイント会から請求を受ける(月単位)。
そのうち1.5ポイントはポイント会の通常経費(運営費)に充てられる。
A町のポイントカード会では、その他に町からの補助金があり、
これは販売促進事業などに充てられている。

各店舗がお客さんから500ポイントの提示を受けた場合には、その分の商品と交換し、
後日、ポイント会に請求をすることとなる。

(ポイント会の仕訳)・・・250円として計算
各店舗からの入金時
現金預金 250  ポイント手数料 150
          ポイント預り金 100

各店舗への支払い時(ポイント分)
ポイント預り金 100 現金預金 100
(実際には500円単位)


なお、同ポイントカード会のポイント手数料は年間250万円程度であるが、
町からの補助金は年間300万円~3000万円(直近はコロナの関係で激増)であり、
補助金は当該ポイントカード会に加盟する店舗のための販売促進費用や
各店舗に配布するタブレット機器の購入費用などに充てられている

【質  問】

①上記のポイント会(任意団体)については、法人税の申告義務が生じるか否か
②上記の判断のもととなる理由はどうなるか


・請負業について、事務処理の委託を受ける業が含まれていますが
上記ポイント会が行う事務処理は自己の事務処理になりますので、
ここでいう委託を受けてには該当しないのではないかと考えます。
(これを理由に申告義務が生じるとの意見がある)

・上記のポイント会では、付与するポイント分について預り金としていますが、
預り金ではなく、収入時には収益(ポイント手数料②など)とし付与時には
費用(ポイント付与費)などとした場合には、全体としてポイント付与事業と見なすことも
可能かと考えますが、この場合の当該事業は請負業その他の34業種には該当しないものと思われるが?

【添付資料】
なし



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