税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A町の小売店、飲食店その他の自営業者は[A町ポイントカード会
ポイントカード会では、カード会に加盟している店舗でお客さんが
ポイントカードに110円につき1ポイントを付与し、500ポイ
お客さんが500円分の買い物をできるようなカードとなっている
各店舗は110円の買い物ごとにお客さんに1ポイントを付与する
110円ごとに2.5ポイントをポイント会から請求を受ける(月
そのうち1.5ポイントはポイント会の通常経費(運営費)に充て
A町のポイントカード会では、その他に町からの補助金があり、
これは販売促進事業などに充てられている。
各店舗がお客さんから500ポイントの提示を受けた場合には、そ
後日、ポイント会に請求をすることとなる。
(ポイント会の仕訳)・・・250円として計算
各店舗からの入金時
現金預金 250 ポイント手数料 150
ポイント預り金 100
各店舗への支払い時(ポイント分)
ポイント預り金 100 現金預金 100
(実際には500円単位)
なお、同ポイントカード会のポイント手数料は年間250万円程度
町からの補助金は年間300万円~3000万円(直近はコロナの
補助金は当該ポイントカード会に加盟する店舗のための販売促進費
各店舗に配布するタブレット機器の購入費用などに充てられている
【質 問】
①上記のポイント会(任意団体)については、法人税の申告義務が
②上記の判断のもととなる理由はどうなるか
・請負業について、事務処理の委託を受ける業が含まれていますが
上記ポイント会が行う事務処理は自己の事務処理になりますので、
ここでいう委託を受けてには該当しないのではないかと考えます。
(これを理由に申告義務が生じるとの意見がある)
・上記のポイント会では、付与するポイント分について預り金とし
預り金ではなく、収入時には収益(ポイント手数料②など)とし付
費用(ポイント付与費)などとした場合には、全体としてポイント
可能かと考えますが、この場合の当該事業は請負業その他の34業
【添付資料】
なし
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