[soudan 06309] 一般財団法人の博物館登録及び公益認定、並びに措置法40条又は70条の適用について
2024年10月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・2024年9月10日に
「[soudan 05568] 租税特別措置法第40条申請における理事等の要件について」
 浦田先生にお尋ねした内容の続きです。
・非営利型一般財団法人を設立予定
・役員は理事6名、監事2名、評議員6名の予定
・評議員6名の内2名と役員6名の内2名が
 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等に該当する
・博物館登録を受ける予定
・公益認定を受けて公益財団法人になる予定
・理事の親が、保有する美術品及び株式を当該財団に寄付し、
 租税特別措置法第40条を申請予定
・上記寄付ができなかった場合、当該財産を相続した理事が財団に寄付し、
 租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の
 相続税の非課税等)を適用申請する予定

【質  問】

①浦田先生の経験上、博物館登録で障壁となったことや
 注意する点があれば教えてください(できれば博物館法改正後の登録について)
②博物館登録をしている一般財団法人が、公益認定を受けずに、
 措置法40条の認定を通された経験はありますか。
 またその場合において、公益法人と比べて認定されにくい要件はありましたか?
③公益認定においては理事3名、監事1名、評議員3名以上であれば
 よいと認識していますが、公益財団法人が措置法40条申請をする場合においても、
 理事3名、監事1名、評議員3名で認定を受けることは可能か
④公益財団法人の評議員の資格について親族等の規定は無いと認識しているが、
 実際の公益認定において、評議員及び理事が前記の前提のような
 親族等に該当する場合でも、認定を受けることはできるか
⑤相続発生時から相続税申告書提出の間に公益認定を受けた公益財団法人に対して
 寄付をした場合でも、措置法70条の適用は可能か

【参考条文・通達・URL等】

・博物館法第11条~第22条
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条
・租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)18(1)イ
・租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号
・公益認定のための「定款」34ページ(注6)
「公益法人において、評議員の選任及び解任方法を定款に定めるに際しては...(以降)」
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/pdf/Articles_of_incorporation_Both_sides.pdf
・租税特別措置法第70条第1項



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