税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは株式会社Yが主催するネットワークビジネスを行って
Xの下にAが存在する場合にAがYから商品を購入した場合に一定
Xの下にAが存在しAの下にBが存在する場合に、BがYから商品
今回Xは自分にとってのAやBを増やすための活動をおこなってい
この場合、権利金としてXに5万円、Aに7万円がYから支払われ
Xにとっては自分の下部組織的な存在を増やすメリットがあり、B
【質 問】
上記の場合においてAからXに譲渡される権利金収入相当額は
①いつの時点で益金を認識すべきか(法人税)
・X、A、Bの間で合意がなされた時点
・AからXへの入金があった時点 など
②AからXへの入金額は消費税上どう判断されるか
・課税取引に該当するか
(対価を得て行う資産の譲渡等には該当せず不課税と
思えるがどうか)
文章にすると前提条件がわかりにくいのですが
YからAに入金となった権利金を
XはAから譲り受けています。
この譲り受けた権利金相当額についての消費税法上の判断に
なります。
益金認識時点については、合意がなされBが商品を発注した時点で
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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