[soudan 06654] Re: 権利金収入相当額の受け渡しについて
2023年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社Xは株式会社Yが主催するネットワークビジネスを行っている。
 Xの下にAが存在する場合にAがYから商品を購入した場合に一定金額がYからXに権利金として支払われる。
 Xの下にAが存在しAの下にBが存在する場合に、BがYから商品を購入した場合に一定金額がYからAとXに権利金として支払われる。
 今回Xは自分にとってのAやBを増やすための活動をおこなっていたが、Bは資金的に商品を購入する資金がなかったことからXはBに対して資金援助(貸付100万円)を行い、Bはそれを原資としてYから商品の購入を行った。
 この場合、権利金としてXに5万円、Aに7万円がYから支払われる。Aに支払われる7万円についてXはA及びBとも知り合いであり、そもそもXが負担してB名義で発注したものであることからYからAに入金した時点で、AからXに同額を入金する約定をX、A、Yで交わしている。
 Xにとっては自分の下部組織的な存在を増やすメリットがあり、Bにとっては新たにYのネットワークビジネスに参入するにあたって資金不足を解消するメリットがあり、Aにとっては自己の販売ではないこと、X及びBともに知り合いであることから特に問題視していないという事情がある。

【質  問】

上記の場合においてAからXに譲渡される権利金収入相当額は
①いつの時点で益金を認識すべきか(法人税)
 ・X、A、Bの間で合意がなされた時点
 ・AからXへの入金があった時点 など
②AからXへの入金額は消費税上どう判断されるか
 ・課税取引に該当するか
 (対価を得て行う資産の譲渡等には該当せず不課税と
  思えるがどうか)

文章にすると前提条件がわかりにくいのですが
YからAに入金となった権利金を
XはAから譲り受けています。
この譲り受けた権利金相当額についての消費税法上の判断に
なります。

益金認識時点については、合意がなされBが商品を発注した時点ではないかと思いますが、そもそもAにも資力が乏しく、なかなか入金しないことから参入時期について検討の余地がないかとの質問になります。

【参考URL】

なし

【添付資料】

なし



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