税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は6月決算の法人である。
2023年6月は黒字決算であった。
2024年2月に予定納税を行った。
2024年6月期は赤字決算となった。
このため、2024年8月の申告では中間納付分が還付となった。
2024年9月末にB社に合併され被合併法人としてB社に吸収された。
2024年7月~9月のみなし事業年度による申告を行う。
事業税について、還付が行われたのは2024年10月となった。
したがってみなし事業年度末は事業税が未収になっている。
【質 問】
このような状況で、事業税について、
2024年9月期の決算で益金算入すべきかご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。
原則的な取り扱いとしては、
法人税基本通達9-5-1により、
納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金に算入されることになるため、
2024年8月がその日になり、益金に算入されるものと解します。
ただし、今回2024年9月期の申告において申告書別表5(2)の記載上「期末現在未納税額」に残高が残ることとなり、
この場合、別表上未収事業税の益金算入として、加算調整をすべきか検討しております。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-5-1
中間納付事業税の還付金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/17/02.htm
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