[soudan 06301] 共有持ち分譲渡の場合における3000万円特別控除
2024年10月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
12年前に購入した自宅を解体し、直ちにその敷地の共有持ち分2/3を義理の父(妻の実父)へ売却し、
その土地の上に新たに自宅を建築する計画です。土地の共有者となる義理の父からは使用貸借で土地を借りる予定です。
売却価額は地場の不動産屋の意見や公示地価を参考に検討した価額で低額譲渡には当たらない金額と考えております。
多少ではありますが譲渡所得が発生する見込みです。
【質 問】
この義理の父への共有持ち分の譲渡にあたり、居住用の3000万円特別控除を適用可能と考えておりますが問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第35条
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