[soudan 06664] 相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例
2023年2月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・非上場株式を相続した相続人がその株式を発行会社に譲渡しました。
・上記相続人が納付した相続税額は少額でした。

【質  問】

・「相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」の適用要件として、「納付すべき相続税額があるものが・・・」とあります。(措置法9条の7)

・本件において、少額とはいえ、納付した相続税額があることから、本特例の適用があり、譲渡所得として申告する、と理解していますが間違いはありませんか。
・他の要件は充足しています。

よろしくお願いします。

【参考URL】
なし

【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!