税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は海外から日本への人材受け入れを事業として行っている。
A社の従業員でない個人甲に毎月5万円の謝金の支払いを行っている。
甲は日本の非居住者(インドネシアの居住者)であり、
現地の協力企業(資本関係なし)の従業員である。
A社としては、甲に対して現地給与の補填的意味合いも込めて
個別に支払いを行っている。
A社にとってのメリットとしては、以下のようなところがあり、
支払いを行うものです。
・A社職員がインドネシア現地出張に行った際の対応、
・現地の状況などの報告、アドバイス、現地窓口業務
A社としては当該支払いについて、
これまで明確に定義してこなかったものの給与として支給していたが、
実際従業員ではないため、
今後顧問料もしくは業務委託料として支払いたいと考えています。
【質 問】
当該支払いについて、支払い時の源泉徴収の可否についてお伺いしたく、
よろしくお願いいたします。
給与・業務委託・顧問料などどの名目であっても、
人的役務の提供に基因する報酬で、
国外の業務において行われた役務に対する支払いとなり、
非居住者に対する国外源泉所得の支払いになり、源泉徴収は不要と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
日本とインドネシアの租税条約(15条?)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S57-621_1.pdf
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