税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社では、従業員甲が外注先の事業所に勤務している。
出向契約ではなく、A社の指揮命令の元の勤務である。
本社から遠方にあり、勤務日は出張扱いとなる。
社内の規程上、他社の勤務地への「転勤」という扱いはなく、
あくまでも「出張」扱いとなっている。
これまで出張経費としてホテルの宿泊となり、宿泊代等の実費分を会社の経費としてきた。
このほか、出張手当として実費の他1,000円/日を支給している(源泉徴収対象外)
出張が長期化するとともに、勤務日はほぼ自宅に戻らない現状から、
甲の出張経費の取り扱いについて、以下の通りに改めることを検討している。
・マンスリーマンションを甲名義で賃借する
・マンスリーマンションの賃料は会社で全額負担する
・出張手当として、実費の他1,000円/日を支給する。
・このほか出張経費と思われる実費(移動費)などは会社が負担する。
【質 問】
このように、長期の出張の場合に会社が負担する経費について、
経済的利益の観点から給与課税としての源泉徴収の可否について、ご見解を伺いたく、
よろしくお願いいたします。
現状会社ではすべて出張経費として処理したい意向です。
理由としてはホテルに長期間宿泊するよりも、
マンスリーマンションを賃借りしてその経費を負担することのほうが
コストが低く経済的合理性があると考えるためです。
税務上、転勤と出張の用語としての区別はないため、
会社の就業規則等や社会通念に従って判断することになると考えますが、
今回はA社の他の事業所への勤務ではないため、
出張扱いとして差し支えないと考えています。
一方でマンスリーマンションは住居費用の負担であるため、
経済的利益の供与があったとみなされる可能性はあると思われます。
個人的には以下の通り考えて運用したほうが安全ではないかと思っています。
マンスリーマンションを自己名義で契約した場合、
経費関連性が必ずしも証明できないと思いますので、会社名義で契約する。
より安全には、
社宅賃料の定めにより、若干の賃料徴収をする。
(おそらく1万円弱徴収すれば十分と思われます)
その負担分はグロスアップして給与補填する。
【参考条文・通達・URL等】
所法9、28、36、57、所基通28-1、36-15
No.2508 給与所得となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
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