税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月末決算、10月申告法人で、申告期限の延長はしておりません。
令和6年7月に代表者を変更したい旨、顧問先から要望があり、
代表取締役(父)を取締役へ、取締役(子)を代表取締役に変更を行いました。
決算日も近いので、翌期首(実際は9/12就任登記)に代表者変更登記を行い、
9月末に1度目の変更「後」の役員報酬月額を支給しました。
今期の令和6年10月(今月)、前期の業績が好調だったので、
先方に事前確定届出給与について話をしたところ、
今期の令和7年8月に事前確定届出給与(役員賞与)を支給できないか、
と相談がありました。
そこで、事前確定届出給与の届出の提出時期について、質問させてください。
【質 問】
代表取締役の変更は、臨時改定事由に該当し、
基本的に臨時株主総会(9/12の就任日)から1か月以内(10/12まで)に
事前確定届出給与の届出を提出しなければならないことになっています。
今回の事案は、既にこの届出期限を経過しているため、
この条文に当てはめると、事前確定届出給与の届出ができません。
ただし、もう一つの条文には定時株主総会を令和6年10月とした場合、
株主総会等の決議をした日(令和6年10月)から1月を経過する日(令和6年11月)
または職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日(令和6年10月)から
4月後である場合には当該会計期間4月経過日等(令和6年12月)の
いずれか短い日(今回は令和6年11月)が事前確定届出給与の提出期限となっています。
そこで、今回の事案は、臨時株主総会で月額報酬だけ決定し、
その後の定時株主総会(10月)に役員賞与を決議し、そこから1か月、
届出期限を延ばすことは可能かどうかについてご教示ねがいます。
私見としては、定時株主総会で改めて、今後1年の職務執行期間の委任契約と、
月額報酬と役員賞与を決定するというのが道筋と考えております。
また、事前確定届出給与の立法趣旨が利益調整を防止する点を重視するならば、
通常通りの期限内(定時株主総会決議をした日から1か月以内or期首から4か月以内)に届出を行うということで、
特に立法趣旨を害していないようにも思えます。
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!