[soudan 06261] 中小企業投資促進税制の適用を受ける資産を、固定資産台帳に分けて計上した場合
2024年10月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

医薬品製造業の法人
資本金1億円以下
1基160万円以上の機械装置を購入
中小企業投資促進税制の適用要件を満たすものとする

【質  問】

1.特別償却を行う機械装置を、破損等で除却しやすいように
固定資産台帳に細かく分けて計上した場合、
その合計金額(1基)が160万円以上であれば適用可能でしょうか。
※耐用年数は全て同じ年数
※個々のパーツ単体では機能しない状態

2.固定資産台帳を分けて計上した場合、
申告書には合計金額(1基)を計上するべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

No.5433 中小企業投資促進税制
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm



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