[soudan 06212] 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入における条文解釈
2023年1月10日
相互相談会の皆様お世話になっております。
特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入における条文の解釈をお教えください。
(税目)法人税
(対象顧客)法人
(質問)
特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入を規定する法人税法施行令 第123条の8第2項四号の「資産の帳簿価額又は取得価額とする」の意味が分かりません。
「譲渡側にとっての帳簿価額」=「取得側の所得価額」と考えればいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授ください。
法人税法施行令
第123条の8 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入2項
四 法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等
(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日における帳簿価額
又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が
1000万円に満たない資産
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