税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■前提
・1次相続(令和6年1月19日)
被相続人 長男
相続人 父、母、妹
死因 高齢ドライバーの不注意による交通事故
親族側の弁護士と相手側保険会社間での慰謝料請求金額をめぐり協議中
(現状裁判にはいたっていないが、保険会社提示額との乖離があるため、
和解とはならず最終的には裁判で決定予定(申告期限となる11月19日以降の予定)
分割案 全ての財産債務を父が相続する。現状まだ申告納付は行っていない。
・2次相続(令和6年4月28日)
被相続人 父
相続人 妻(上記の母)、長女(上記の妹)
死因 病死
【質 問】
慰謝料についての質問です。
慰謝料の内訳としては、
治療関係費、逸失利益(死亡直前の収入(給与、年金など)から将来利益を算出)、慰謝料(過去の判例、相場から算出)、
葬儀費用、弁護士費用からなり合計で数千万円となります。
①1次相続においてはこれらの慰謝料は非課税となるという理解でよろしいでしょうか。(国税庁TA№4111)仮に相続財産に該当するとなった場合、
すべての相続財産は父(2次相続の被相続人)が相続するという分割案であるため、2次相続においても未収金として計上すべきとなりますでしょうか。
②2次相続においても、父(2次相続の被相続人)死亡時に慰謝料が確定していない、つまり請求できる権利が確定していないということで、
相続財産に該当しないという理解でよろしいでしょうか。(国税庁TA№4111のなお書き以降(被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中きまっていた場合))
仮に決まっていたとしましても、上記①と同様の根拠から非課税となり得ますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁TA№4111
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