税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
父親が自宅及び貸家を借地権者として、利用していました。
地主様より、底地権を買い取ってくれないか?と言われ、
長男が買い取る意向により、長男には資産管理会社があり、
この資産管理会社で、融資を受け当該底地を取得しました。
底地取得後、父親の建物を取り壊し、その後すぐに収益物件のアパートを長男の資産管理会社が建設します。
【質 問】
底地を当該長男の法人で取得したので、その後、親の建物を取壊します。
ただ、取り壊しまで2か月くらいの期間がかかります。
取り壊しまでの間、土地を無償で使用貸借する契約を交わします。
この場合、父親の建物が取壊し滅失し借地権が消滅するまでの間は、
底地買取後速やかに父と長男の法人との間で、無償返還届を提出します。
借地権者の地位に変更の無い旨の申請書ではなく、無償返還にて届出した場合、
自然発生借地権が発生し、課税問題が生じるでしょうか?
また、父親名義の建物は老朽化のため、取壊し、長男の法人の名義の
新たなアパート建物の一室に父親が通常賃貸にて居住しますが、
建物を取壊したタイミングで借地権は消滅しないでしょうけど、
取壊し後速やかに無償返還届出書を提出することにより、
借地権についての寄付又は受贈益等の課税問題が生じないとする認識でよろしいでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4560.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!