[soudan 06198] 民泊事業における消費税の取り扱い
2024年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象となる法人は、国内にて民泊事業を行っている。
賃貸借契約書により賃貸する物件を、
Airbnb等のインターネット集客サイトを通じて
観光客に対して物件を短期的貸し付けている(1か月未満)。
なお食事の提供は行っていない。
【質 問】
①法人が賃借している物件が住居賃貸借契約として契約されています。
賃料等の契約内容には消費税に関する記載がなく、
特約事項に『本物件は住居宿泊事業法および旅館業の取得を許可する』、
『本物件は第三者への転貸を許可する』との記載があります。
この場合法人が支払う賃料は非課税仕入として処理すべきでしょうか。
それとも課税仕入(80%控除)として処理すべきでしょうか。
なお、貸主が課税売上、非課税売上いずれで処理をしているのかは不明です。
②民泊事業における売上は、簡易課税を適用する場合、
第5種事業に分類されるという理解で間違いありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
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