[soudan 06196] 会社なりの場合、在庫の異動について
2024年10月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


個人Aでおもちゃ等の小売(店舗で販売及びインターネットで販売)を

している個人事業者が、自分の甥Bに会社を渡します。

甥は、個人事業者ではなく、株式会社を作ります。

株式会社の株主は、100%甥が出します。

在庫を個人Aから会社に売る際なのですが、

基本は販売価格の70%(販売価格の引き30%)で在庫を個人から会社に売る予定です。

しかし、長年個人で営んでおりましたので、

在庫が非常に多く(65,000種類)に多く、在庫自体が古くなり、

現在付けている値段では売れないと思われる在庫も多くあると思われます。

現在はお客さんに表示する価格を安くはしておりません。

在庫は、物質的な欠陥はありません。

在庫の種類が多く、インターネット上で同じ商品を見つけるのは、できないのが実情です。


【質  問】


法人サイド(甥)からは、売れないものを高い価格で買うのは、出来ないと思っています。

長年個人Aは、おもちゃ等の小売を行っており、

これはいくらぐらいかという売価は分かると言っています。

正規の価格で売れないおもちゃ等については、

個人Aが付けた(安い)販売価格の70%で会社は買い取りたいと思っています。

しかし、何のエビデンスもありません。

正規の価格で売れないおもちゃ等については、

個人Aが付けた(安い)販売価格の70%で会社は買い取って良いのでしょうか。

他に何かいい案があれば教えてくれたら幸いです。

よろしくお願いします。


税目は所得税と法人税と両方に付けましたが、

どちらか一方の先生にてご回答を頂きたいです。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達

(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)

40-2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、

同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に

満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。

(注) 法第40条第1項第2号の規定の趣旨は、たとえ譲渡の形式を

とっている場合でも、実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為は、

その実質に着目して課税処理をすることにあるから、棚卸資産を

著しく低い対価で譲渡した場合であっても、商品の型崩れ、流行遅れ

などによって値引販売が行われることが通常である場合はもちろん、

実質的に広告宣伝の一環として、又は金融上の換金処分として

行うようなときには、この規定の適用はないことに留意する。



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