[soudan 06192] 引き続き勤務する者に対する退職金
2024年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、数年前に退職金規定を制定しており、制定時に
すでに定年だった者に対しては、個別協議とする旨の規定を作っています。
制定時にすでに定年だった従業員Bは、制定当時から今まで
退職金は支払っておらず、継続して勤務しています。
この度、法人Aの資本関係が変わるにあたり、
Bに対して今度の決算日までに一旦、退職し、退職金を支給したのち、
再雇用することを検討しています。
【質 問】
今回の支給額につき、入社から定年に達するまでの
勤続期間分の退職金として計算した場合、
所得税基本通達30-2(4)に該当し、退職所得となりますでしょうか。
また、本件の支給額につき、決算日後に支給した場合、
決算日までに債務が成立し、具体的な給付原因となる事実(退職)金額を
合理的に算定できるものとして、決算日の損金となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達30-2(4)
法人税基本通達2-2-12
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