[soudan 06192] 引き続き勤務する者に対する退職金
2024年10月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人Aは、数年前に退職金規定を制定しており、制定時に

すでに定年だった者に対しては、個別協議とする旨の規定を作っています。

制定時にすでに定年だった従業員Bは、制定当時から今まで

退職金は支払っておらず、継続して勤務しています。

この度、法人Aの資本関係が変わるにあたり、

Bに対して今度の決算日までに一旦、退職し、退職金を支給したのち、

再雇用することを検討しています。


【質  問】


今回の支給額につき、入社から定年に達するまでの

勤続期間分の退職金として計算した場合、

所得税基本通達30-2(4)に該当し、退職所得となりますでしょうか。

また、本件の支給額につき、決算日後に支給した場合、

決算日までに債務が成立し、具体的な給付原因となる事実(退職)金額を

合理的に算定できるものとして、決算日の損金となりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達30-2(4)

法人税基本通達2-2-12



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