[soudan 06165] リゾート会員権の処理について
2024年10月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・当社が、元当社の取締役だった者からリゾート会員権(エクシブ)を購入した。
・取得目的は福利厚生費及び交際費。
・価額は840万円で、運営会社におおよその相場をヒアリングして決定した。
・登記料は司法書士に依頼し、費用は当社が負担した。
・当社が運営会社に名義書換料55万円(税込)を支払った。

【質  問】

①当社の経理処理はどのように細分化するのが良いでしょうか?
他のエクシブの契約書等を参考にすると、登録料、償却保証金、建物、土地、に
分かれていますが、今回は内訳を定めておりません。
償却保証金は運営会社から年ごとの残高一覧表をもらい、
償却残存額が分かるようになっています。

他のエクシブの契約書などのサンプルから、
登録料、償却保証金、建物、土地、の比率を用いて
按分しても差し支えないでしょうか?

今回は償却残存額が明らかになっているので、
登録料と建物と土地を比率で按分しようと思っています。
何か他の方法があれば教えてください。

②上記のように按分した場合、償却保証金は消費税仕入控除対象外となりますでしょうか?
もし、償却保証金を明確に分けて経理せずに登録料に含めた場合は
消費税仕入控除可能となりますでしょうか?

③購入元の元取締役の確定申告について、
登録料と償却保証金は総合譲渡所得、土地と建物は分離譲渡所得で良いでしょうか?
もしくは全て総合譲渡所得or分離譲渡所得でしょうか?
特に預託金の記載はないと思われます。

取得費について、登録料は購入時に支払った金額で良いでしょうか?
償却保証金は運営会社から償却を行っているような残高一覧表をもらっていますが、
購入時に支払った金額を取得費として良いでしょうか?
もし総合譲渡の場合、建物部分の取得費は減価償却後の残存価格となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.resortstation.co.jp/kakaku/xiv-hotel.php?Ht=xhama&S13=1&S26=1#ListStart



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