[soudan 06173] 贈与税時効到来後の贈与税額還付の可否
2024年10月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士),その他(国税通則法)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続税申告の際、被相続人の生前に、

被相続人から相続人が受け取った金銭につき、

贈与とすべきか貸付金・預け金とするか

判断が迷うような状況があります。


もし被相続人から相続人が受け取った金銭を

贈与として扱ったとした場合、

時効を過ぎているものについては何もしない

(贈与税申告もせず、相続財産にも加算しない)

ことになると思います。


一方、贈与税の時効が現時点で到来していない

2018年分以降の贈与は贈与税の期限後申告を

行う必要があるかと思います

(そうしないと贈与であることが主張できないため)。


【質  問】


このような状況において、

例えば2025年の秋に相続税の税務調査があった場合、

2018年分の贈与税については、

申告期限である2019年3月15日から

すでに6年が経過していて時効を迎えていますが、

もし税務調査にて贈与が否認され、

貸付金もしくは預け金として

相続財産に加算する必要が生じた場合、

すでに納付した2018年分の贈与税については、

時効のため還付を受けることができない、

ということになるのでしょうか。


それとも職権更正等で還付を受けることは

できると考えてよいでしょうか。


もし贈与税の還付を受けられないとなると、

贈与税を支払い、さらに相続税も支払うことになり、

二重に課税されてしまうことになりますが、

これは仕方がないことなのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法37条

国税通則法70条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!