[soudan 06616] 居住用賃貸建物の仕入控除税額の調整計算が相続財産になるか
2023年2月13日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

居住用賃貸建物の仕入控除税額の調整計算について教えてください
相続税・消費税
対象顧客 個人

前提条件
 令和3年に購入した居住用賃貸建物が第3年度にあたる令和5年に
 仕入控除税額の調整計算をして還付を予定しています。
 その居住用賃貸建物の取得者に令和4年相続が発生。
 この物件は居住用賃貸建物に該当し第3年度に調整計算して還付を受けることを前提としています。

質問
 還付の予定がある居住用賃貸建物は相続財産として課税価格に参入する必要があるのでしょうか。
 第3年度末日において所有している者(あくまでも予定)は相続人なので
 相続財産には含まれないと考えていますが、念のための確認です。
 また課税価格に参入するならばどのように課税価格を計算したらよいでしょうか。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!