[soudan 06150] 日印租税条約12条について
2024年10月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・インド法人の日本支店があり、支店の業務内容はインド本社のサポート業務のみで、
日本支店としての売上はありません。
毎月インド本社から経費分の送金を受け、日本支店の家賃等の諸経費を支払っています。
(ただし法人税の申告上は売上・経費ともにゼロで申告しています。)
・上記インド法人とコンサルタント契約をしている日本法人A社があります。
A社へは契約に基づく報酬を毎月支払いますが、こちらの報酬は
日印租税条約第12条の使用料及び技術上の役務に対する料金に該当します。
【質 問】
A社に支払う報酬の源泉徴収についてですが、インド法人本社から
A社へ送金する場合はインド国内で源泉徴収されると思いますが、
日本支店からA社へ支払う場合は源泉徴収の対象となるのかご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
日印租税条約第12条
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