[soudan 06237] 遺産分割により接道しないことになった宅地の評価
2023年1月11日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
いつもお世話になります。
【税目】相続税
【対象】個人
【前提】
被相続人A、相続人は配偶者B、長男Cのふたりです。
西側一方のみ道路に面した800㎡の宅地のうち、
西側道路に面した母屋部分650㎡を配偶者Bが相続、
東側奥に位置する長男Cが暮らしている宅地部分を長男Cが相続しました。
結果、長男Cが相続した宅地については道路に面していません。
しかし、従前どおり母屋部分(庭)を行き来して、相続開始前と暮らしぶりは変わり
ません。
【質問】
長男Cの取得する宅地の評価方法についてご教授ください。
財産評価基本通達7-2に定める不合理分割に該当するものとした場合、
全体を地積規模の大きな宅地として評価し按分することで、長男が取得した宅地の評価額はとても低くなるように感じます。
また、そもそも不合理分割に該当するのかという疑問もあります。
配偶者Bが相続する宅地を地籍規模の大きな宅地として評価し、
長男Cが相続する宅地は配偶者Bが相続する土地の一部を借りた間口2mの不整形地として評価する方法も考えました。
どのような評価方法が考えられるか、ご意見いただけると幸いです。
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