[soudan 06237] 遺産分割により接道しないことになった宅地の評価
2023年1月11日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

いつもお世話になります。


【税目】相続税

【対象】個人


【前提】

被相続人A、相続人は配偶者B、長男Cのふたりです。

西側一方のみ道路に面した800㎡の宅地のうち、

西側道路に面した母屋部分650㎡を配偶者Bが相続、

東側奥に位置する長男Cが暮らしている宅地部分を長男Cが相続しました。

結果、長男Cが相続した宅地については道路に面していません。

しかし、従前どおり母屋部分(庭)を行き来して、相続開始前と暮らしぶりは変わり

ません。


【質問】

長男Cの取得する宅地の評価方法についてご教授ください。

財産評価基本通達7-2に定める不合理分割に該当するものとした場合、

全体を地積規模の大きな宅地として評価し按分することで、長男が取得した宅地の評価額はとても低くなるように感じます。

また、そもそも不合理分割に該当するのかという疑問もあります。


配偶者Bが相続する宅地を地籍規模の大きな宅地として評価し、

長男Cが相続する宅地は配偶者Bが相続する土地の一部を借りた間口2mの不整形地として評価する方法も考えました。


どのような評価方法が考えられるか、ご意見いただけると幸いです。



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