税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
過大資本を是正するため、有償減資を検討したいご意向があります。
資本金5,000万円→資本金100万円
減資の効力発生予定日 2024年12月頃
決算期10月、非上場会社
純資産 2023年10月期末時点4,000万円
2024年10月決算にて欠損解消見込み
株主 社長個人100%保有
配当原資 預金+金銭債権(同族法人向け)
一定の資本金が必要な事業を行う予定だったのですが、
その事業を当面行わないこととなったため、
減資をするに至る背景があります。
【質 問】
課税関係等で気をつけることをご教示ください。
・法人住民税均等割
→ 有償減資のため資本金等の額100万円を元に計算で可。
・みなし配当、源泉徴収
→ 資本金等の額のうち払戻しに対応する
部分の金額を超えて払戻しをした額
源泉徴収、納付を忘れない。
・分配可能額
→ 直前決算期ではなく、配当の効力発生日の数値で判断
・現物配当(一部、金銭債権)
→ 金銭債権に特段の事由ないため簿価評価で可
・株式併合(株式数減少)
→ 発行済株式数を減少させるためには、
別途株主総会決議が必要。
・社長個人の課税関係
→ 非上場企業からの配当 配当所得
確定申告が必要、総合課税。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第2条第16号、法人税法施行令第8条、地方税法第23条1項4号の5
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