[soudan 06120] 有償減資と課税関係
2024年10月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


過大資本を是正するため、有償減資を検討したいご意向があります。


資本金5,000万円→資本金100万円

減資の効力発生予定日 2024年12月頃

決算期10月、非上場会社

純資産 2023年10月期末時点4,000万円

2024年10月決算にて欠損解消見込み

株主 社長個人100%保有

配当原資 預金+金銭債権(同族法人向け)


一定の資本金が必要な事業を行う予定だったのですが、

その事業を当面行わないこととなったため、

減資をするに至る背景があります。


【質  問】


課税関係等で気をつけることをご教示ください。


・法人住民税均等割

 → 有償減資のため資本金等の額100万円を元に計算で可。


・みなし配当、源泉徴収

 → 資本金等の額のうち払戻しに対応する

   部分の金額を超えて払戻しをした額

   源泉徴収、納付を忘れない。


・分配可能額

 → 直前決算期ではなく、配当の効力発生日の数値で判断


・現物配当(一部、金銭債権)

 → 金銭債権に特段の事由ないため簿価評価で可


・株式併合(株式数減少)

 → 発行済株式数を減少させるためには、

   別途株主総会決議が必要。


・社長個人の課税関係

 → 非上場企業からの配当 配当所得

   確定申告が必要、総合課税。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法第2条第16号、法人税法施行令第8条、地方税法第23条1項4号の5



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