相互相談会の皆さん、こんにちは。
課税事業者選択(不適用)届出と2割特例(令和5年度税制改正大綱)について教えてください。
・税目(消費税)
・対象顧客(個人)
・前提条件
・もともとは課税売上が毎年1,000万円以下の免税
事業者(個人)
・令和4年中に課税事業者選択届出書を提出済
(令和5年から課税事業者)
・令和4年中に簡易課税制度選択届出書を提出済
(第5種)
・適格請求書発行事業者の登録申請書も提出済
※課税期間の特例、調整対象固定資産・高額特定資産
の取得等はなし
・質問
令和5年10月1日の属する課税期間(令和5年1月1日~12月31日)の消費税計算について質問です。
(1)「消費税課税事業者選択不適用届出書」を令和5年12月31日までに提出すれば2割特例が適用可能と理解しておりますが理解が合っていますか。
(2)「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出した場合、
令和5年1月1日~令和5年12月31日の課税期間における課税事業者選択の届出の効力は失うという理解でよろしいでしょうか。
よって、令和5年10月1日~12月31日までの2割特例計算のみ(令和5年1月から9月については計算しない)で良いですか。
以上ご教示ください。よろしくお願いします。
・参考 税制改正大綱
(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
① 適格請求書発行事業者の令和5年 10 月1日から令和8年9月 30 日までの 日の属する各課税期間において、
免税事業者が適格請求書発行事業者となっ たこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより
事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額 に対する消費税額から控除する金額を、
当該課税標準額に対する消費税額に 8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費 税額の2割とすることができることとする。
(注2)課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年 10 月1日の属 する課税期間から
事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適 格請求書発行事業者が、
当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書 を提出したときは、
当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力 を失うこととする。
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