相談会の皆様、こんにちは。
下記の事項についてのご教授をお願い致します。
【税目】所得税
【対象】個人(非居住者)
【前提】
①関係者 被相続人甲(母:国内に居住)、相続人A(子:ニューヨーク居住)、相続人B(子:国内に居住)
②遺言では被相続人甲の遺産全てを相続人Bが取得することになっていたが、
相続人Aが遺言の無効を訴え、裁判となった。
③和解が成立し、被相続人甲の居住していた家屋の敷地について
相続人Aが法定相続分で取得の上、相続人Bが買い取ることとなった。
④売買等の手続きについては弁護士の指導のもと行われたようだが、
相続人Aの売却収入について源泉徴収(10.21%)後の金額が口座に振り込まれた(支払調書あり)。
⑤なお、譲渡の対象となった土地は被相続人甲の居住用の家屋の敷地であったが、
相続人Bは同居ではなく、持ち家があるため今後も住む予定はないとのこと
【質問】
・上記の前提で、不動産の譲渡収入について源泉徴収されていることについて、
相続人Aは納得がいかないようで弊事務所に相談に来られました。
・租税条約があるため日本では課税されない、知り合いも売却の際課税されなかった、といった趣旨の主張をされています。
・租税条約等調べましたが、不動産については所在地国で課税されていることになっており、
ご説明したのですが、どうも納得がいかない様子です。
・弊事務所としても国際税務はあまり経験がなく、なにか特例等を見落としている可能性はないか不安があり、
ご相談させていただきました。
長文で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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